6月23日 (日) 政治献金とワイロ 鈴木宗雄議員が逮捕されました。容疑があっせん収賄。収賄罪というのは、権限のある公務員が、自ら行った行為の見返りとして金品を受け取る行為だとばかり思っていたのに、権限のある公務員に取り次いで金品を受け取るのも収賄にあたるんですね。でも、これって政治献金とどこが違うの?という新たな疑問が。そこで、刑法をひも解きました。こういうときに便利なのがインターネット検索。いまは、わざわざ六法を引かなくてもいいんですね。 (あっせん収賄) 197条の4 公務員が請託を受け、他の公務員にその職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。 要するに、 1 請託を受けること(お願いされること) 2 他の公務員に対して不正な行為をするように(または正当な行為をさせないように)あっせんすること 3 2の報酬として賄賂を受けること この3点が犯罪の成立要件のようです。政治献金との大きな違いは2番なんでしょうね。でも、この辺の線引きは非常にむずかしい。この程度のことなら多くの政治家がやっているような気もします。司法当局がどこまで踏み込めるか、興味と期待をもってみていきたいと思います。 16日の歩数:4151歩 17日の歩数:9691歩 18日の歩数:8695歩 19日の歩数:10930歩 20日の歩数:8913歩 |